日本環境教育学会関東支部

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日本環境教育学会関東支部規約

第1条(名称) 本会は,日本環境教育学会関東支部と称する。

第2条(事務局) 本会に事務局を置く。その所在地については別に定める。

第3条(目的及び活動) 本会は,環境教育の推進を目的とし,関東地区を中心に以下の活動を行う。

 (1)支部大会の開催
 (2)定例研究会の開催
 (3)ニュースレター等の発行
 (4)その他,目的を達成するために必要な事業

第4条(会員) 本会は日本環境教育学会の会員で,支部会員の申請をした個人及び団体をもって構成する。

第5条(会費) 会費を徴収する。金額については別に定める。

第6条(会計) 会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。会計監査を置き,年に1回,監査を行う。

第7条(総会) 年に1回,定期総会を開く。総会は会員の10分の1(委任状提出者を含む)の出席をもって成立とする。総会での議決は出席者の過半数とする。

第8条(組織)

 (1)幹事会
  本会に支部を運営する幹事会を置く。幹事は会員の中から公募する。任期は1年とし,継続はこれを妨げない。
 (2)支部
  本会に支部を代表する支部長を置く。支部長は幹事の中から互選する。
 (3)会計監査
  会計監査は幹事会の推薦に基づき,幹事以外の会員の中から総会により選出する。

第9条(規約改正) 規約の改正は幹事会で原案を作成し,総会で承認を得る。

附則 この規約は2006年8月19日から施行する。第1回定期総会までは,支部設立準備会が暫定的に支部運営を行う。