日本環境教育学会関東支部

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一般社団法人日本環境教育学会関東支部規約

 2021年3月20日に開催された日本環境教育学会の第15回支部総会において、関東支部規約が一部改正されました。今回は、一般社団法人日本環境教育学会支部規約の改正に伴い、関東支部規約の第6条の文言の一部「支部規約第5条の」を「支部規約第6条の」に修正しました。

一般社団法人日本環境教育学会関東支部規約

第1条(趣旨)本規約は、一般社団法人日本環境教育学会支部規約第3条に基づき設置される関東支部に関して、必要な事項を定めるものである。

第2条(事務局)本支部に事務局を置く。その所在地については別に定める。

第3条(目的及び活動)本支部は、環境教育の推進を目的とし、関東地区を中心に以下の活動を行う。

 (1) 支部大会の開催
 (2) 定例研究会の開催
 (3) 年報の発行
 (4) ニュースレター等の発行
 (5) その他、目的を達成するために必要な事業

第4条(総会)年に1回、定期総会を開く。総会は本支部会員の10 分の1(委任状提出者を含む)の出席をもって成立とする。総会での議決は出席者の過半数とする。

第5条(役員)

 (1) 支部長:本支部支部を代表する支部長を置く。支部長は一般社団法人日本環境教育学会正会員の中から総会において選出する。任期は1年とし、継続はこれを妨げない。
 (2) 幹事:支部長は一般社団法人日本環境教育学会正会員の中から10名以内の幹事を総会において指名し、総会で承認を得る。支部長は必要に応じてさらに3名以内の幹事を、総会の承認を得ずに追加指名できる。幹事の任期は1年とし、継続はこれを妨げない。
 (3) 副支部長:支部長は幹事の中から1名を副支部長に指名する。副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、これを代行する。任期は1年とし、継続はこれを妨げない。
 (4) 事務局長:支部長は幹事の中から1名を事務局長に指名する。任期は1年とし、継続はこれを妨げない。

第6条(幹事会)本会に支部を運営する幹事会を置く。幹事会は、支部長および幹事(副支部長と事務局長を含む)から構成される。幹事会をもって、一般社団法人日本環境教育学会支部規約第 6 条の支部運営委員会とする。

第7条( 規約改正)規約の改正は幹事会で原案を作成し、総会で承認を得る。

附則 この規約は 2012 年 3 月 3 日から施行する。
附則 この規約は 2014 年 4 月 1 日から施行する。
附則 この規約は 2018 年 3 月 11 日から施行する。
附則 この規約は 2019 年 7 月 1 日から施行する。
附則 この規約は 2021 年 3 月 20 日から施行する。